役員・幹事・世話人免除の細則
第1条(目的)
本細則は、六甲が丘自治会規約第10条第5項に定める役員・幹事・世話人の免除に関する取り扱いの明確化を図ることを目的とする。
第2条(役員・幹事の免除事項)
4月1日現在、満73歳以上の会員は役員・幹事を免除される。
2 本人が就任を希望する場合は、前項の規定は返上される。
3 該当の年齢に達しない配偶者または同居人がいる場合は免除の対象とならない。
第3条(世話人の免除事項)
4月1日現在、満75歳以上の会員は世話人の役職を免除される。
2 本人が就任を希望する場合は、前項の規定は返上される。
3 該当の年齢に達しない配偶者または同居人がいる場合は免除の対象とならない。
第4条(その他の免除事項)
- (1)介護が必要とされる会員、介護しなければならない家族を抱えている会員は全役職を免除される。
- (2)役職を勤められない事情があり、隣保の同意を得た会員は、全役職を免除される。
- (3)前号(1)(2)の免除事項の該当要因が無くなった時は、一般会員と同様の義務を負う。
*全役員とは役員・幹事・世話人を意味する
附則:この細則制定により平成15年11月アンケート、12月定例幹事会にて制定された”自治会諸役職免除の件”は廃止します。