六甲が丘自治会規約
第1章 総 則
第1条(名称)
六甲が丘(むこがおか)自治会という。(以下本会という)
本会は地方自治体法第260条の2により神戸市より法人として認可された「地縁による団体」である。
第2条(事務所の所在地)
本会は、住居するすべての住民が快適で充実した生活がおくれるよう、良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とし、次の各号の事業を行う。
- (1)会員相互の連絡と親睦を図ること
- (2)会員一人ひとりの生活向上に資すること
- (3)地域内の清掃、保健衛生、緑化推進などの環境整備を図ること
- (4)六甲が丘会館その他の財産の維持を図ること
- (5)福利、厚生等に関すること
- (6)生活改善、文化、体育等に関すること
- (7)防火、防犯に関すること
- (8)市政との協力及び他団体との連絡調整に関すること
- (9)その他本会の目的達成に必要な事業に関すること
第4条(活動の基本)
本会は、会員の総意にもとづいて公正に運営されなくてはならない。
2 本会は、会員の協力によって自主的に活動し、営利的、政治的、宗教的活動は一切行わない。
3 本会は、会員の人権を尊重し、会員の声と要望を大切に活動する。
第5条(区域)
本会の区域は、北区東大池1丁目から3丁目まで(但し1丁目1番地、2丁目1番地から3番地まで、及び5番地から8番地までを除く)並びに有野町唐櫃3561番、3567番から3574番地まで、および3620番地とする。
2 本会の円滑な運営を図るため、前項の区域を10のブロックに分ける。
3 前項のブロックについては、別に定める。
第2章 会 員
第6条(会員)
前項第1項に定める区域内に住居する、個人すべてが会員になることができる。
2 前項第1項に定める区域内に住所を有する法人、組合等の団体は、総会での表決権を有しない賛助会員となることができる。
第7条(会員の入退会)
本会に新たに入会しようと者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会の区域から移転する者は、退会届を会長に提出しなければならない。
3 会員が死亡し後継者がその世帯を引き継がなかった時は、退会したものとみなす。
第8条(会員の権利と義務)
会員は、次の各号の権利を有する。(賛助会員は(2)を除く)
- (1)本会が行う各種行事に参加し、本会の施設等を利用すること
- (2)本規約に基ずく役員、幹事の選挙権及び被選挙権
- (3)本会の運営と活動について、意見を発表し要望を出すこと
2 会員は、(賛助会員を含む)次の各号の義務を負う
- (1)会費を納入すること
- (2)本規約に定める総会のほか諸会議に出席すること
- (3)本規約及び本規約に定める諸会議の決定を守ること
- (4)本会が行う各種事業に協力すること
3 退会した会員は、理由の如何にかかわらず、すでに納入した会費その他の拠出金品の払戻しを受けることができない。
第3章 役員及び幹事
第9条(役員と幹事の構成)
本会に、次の役員、幹事を置く。
(1) |
会 長 | 1名 |
(2) |
副 会 長 | 1名 |
(3) |
事 務 局 | 1名 |
(4) |
会 計 | 2名 |
(5) |
環境衛生・交通安全部長 | 1名 |
(6) |
防火・防犯部長 | 1名 |
(7) |
文化・教育部長 | 1名 |
(8) |
福利・厚生部長 | 1名 |
(9) |
六甲が丘会館担当 | 1名 |
(10) |
幹 事 | 10名 |
(11) |
監 査 | 2名 |
2 会長をのぞく役員は増員することができる。
第10条(役員と幹事及び監査の選出
監査を除く役員は、第5条第2項に定める各ブロックごとに、それぞれ役員候補者1名、幹事候補者1名を選出しそれぞれ互選により決定し、総会の承認を受けるものとする。
2 会長をはじめ役員と幹事は、立候補または推薦による選出を妨げない。なお同一職務について複数の立候補者がある場合は選挙により決定する。
3 監査は、本会の会員のうちから役員会において選出し、総会の承認を受けるものとする。
4 第8条第2項(1)の義務を負わないものは選出、立候補、推薦できない。
5 監査は、他の役員、幹事を兼ねることができない。
6 役員、幹事と世話人の免除については細則で定める。
第11条(役員と幹事及び監査の任期)
役員と幹事及び監査の任期は1事業年度(1期)とする。再任を妨げないが、連続して同じ職務に就任するときは3期を限度とする。
2 役員と幹事が区域から移転、病気又は個人的理由のため任務が遂行できないと認められ欠員が生じた場合、ただちに新たに選出しなければならないが、補欠の役員、幹事が決まるまでのあいだ会長が代行する。
3 役員、幹事及び監査は、任期満了後でも,後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
第12条(役員と幹事及び監査の職務)
会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときもしくは欠けたとき、または会長から命じられたときは、会長の職務を代行する。
3 事務局は、会務の円滑化について業務し、会議の議事録及び会議に関する必要な書類の作成と広報事業を行なう。
4 会計は、年度末に財産目録を作成するほか、本会の資産及び会計事務を処理する。
5 各専門部役員は、会長の命をを受けて会務を分担する。
6 幹事は、ブロックの職務を担当し、専門部役員を補佐する。
7 監査は、次の各号の職務を行なう。
- (1)本会の財産状況を監査すること
- (2)本会の業務執行の状況を監査すること
- (3)監査結果を総会に報告する
- (4)前項の報告をするために必要あるときは、会長に対して総会の招集を請求し、または自ら招集すること
第13条(役員と幹事の報酬)
役員は、無休とする。但し実費弁済、その他役務を行なうについて必要な費用は、これを受け取ることができる。
第4章 総 会
第14条
総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4月に開催する。
3 臨時総会は、次の各号に該当するとき開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき
- (2)全会員の3分の1以上の連署による請求があったとき
- (3)監査から第12条第7項第4号の規定により招集があったとき
第15条(総会の構成)
総会は、全会員で構成する。
第16条(総会の審議事項)
総会は、本会の最高機関であって、次の号について審議し、決議する。
- (1)事業計画、事業報告に関すること
- (2)予算、決算に関すること
- (3)資産に関すること
- (4)役員の選任及び解任の承認に関すること
- (5)本規約及び諸規定の制定、改廃に関すること
- (6)会長が必要と認め役員会で決定した事項に関すること
- (7)その他本会の重要事項に関すること
第17条(総会の招集)
総会は、会長が招集する。但し、第12条第7項第4号の規定によるときは、監査」が招集することができる。
2 総会を招集するときは、少なくとも開会の5日前までに、議案、日時及び場所を、会員に文書をもって通知しなければならない。
第18条(総会の議長)
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
第19条(総会の定足数及び決議方法)
総会は、会員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。但し、署名押印のある委任状または表決書面を提出した会員は、出席者とみなす。
2 総会においては、第17条第2項のあらかじめ通知した事項についてのみ議決できる。
3 総会の議事は、本規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会員は、平等に表決権を有する。但し、特別の利害関係を有する会員は、その議事について議決に加わることができない。
第20条(総会の議事録等)
総会の議事については、次の各号を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び開催場所
- (2)会員の現在数及び出席者数(委任状及び表決書面の提出者を含む)
- (3)議決事項及び賛成、反対の人数
- (4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
2 議事録には、出席した会員の中から当該総会において選任された議事録署名者2名が、署名押印しなければならない。
第5章 役員・幹事会
第21条(役員会の構成)
役員・幹事会(以下”役員会”と称する)は、第9条に定める役員、幹事(但し、監査を除く。以下この章から第7章までにおいて同じ)をもって構成する。
第22条(役員会の審議事項)
役員会は、規定に定めるもののほか、次の各号について振起し、議決する。
- (1)総会に付議すべき事項に関すること
- (2)総会で議決した事項の執行に関すること
- (3会長が必要と認めた事項に関すること
- (4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
第23条(役員会の招集及び議長)
役員会は、原則として毎月1回開催する。
2 役員会は、会長が招集し、副会長が議長となる。
3 第1項にかかわらず、会長が必要と認めたときは、または役員から会議の目的たる事項を示して請求あったときは、会長は、これを招集することができる。
第24条(役員会の議決方法)
役員会は、役員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 役員会の議事は、本規約に定めるほか、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条(役員会の議事録)
役員会の議事については、次の各号を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び開催場所
- (2)役員の現在数及び出席者の氏名
- (3)議決事項及び賛成、反対の人数等
- (4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
2 議事録には、出席した役員の中から議長が指名した議事録署名人1名が署名押印しなければならない。
第26条(関係会員等の出席)
議長は、必要があると認めたとき、第21条の構成委員以外の会員等を出席させ、議事に関し、これを説明させまたは意見を述べさせることができる。但し、議決に加えることはできない。
第6章 ブロック会
第27条(ブロック会の設置)
本会は、自治会活動を推進し、役員会へ会員の意見を反映する中核集団としてブロック会を設置する。
2 ブロック会は、幹事、世話人によって構成する。
第7章 斑
第28条(斑の設置)
本会の運営を円滑に行うために、第5条第2項に定めるブロックに班を設置する。
2 班の編成は、役員会の議決により別に定める。
第29条(世話人)
班に、世話人を置く。
2 世話人は、各班に所属する会員の互選により選出する。
3 第8条第2項(1)の義務を負わない者は選出できない。
4 世話人は、会費の徴収、班内の連絡、広報等の配布及び本会の円滑な運営のため協力する。
第30条(世話人の任期)
世話人の任期は、規約際11条を準用する。但し、同条中「役員・幹事」とあるのは「世話人」と読み替えるものとする。
第8章 専 門 部
第31条(専門部の設置)
本会の運営を円滑に行うために、次の専門部会を置く。
- (1)環境衛生・交通安全部
- (2)防火・防犯部
- (3)文化・教育部
- (4)福利・厚生部
- (5)六甲が丘会館担当
第32条(専門部の構成)
前条各号の専門部は、専門部役員(部長)、専門部幹事、世話人で構成する。
第33条(専門部の総括)
専門部の総括は、各専門部役員(部長)が担当する。
第34条(専門部の活動)
専門部の活動は原則として当該年度の事業計画に定める。
第9章 顧 問
第35条(顧問)
本会に、必要により顧問若干名を置くことができる。
2 会長は、役員会及び総会の決議を経て、顧問を推挙することができる。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べる。
第10章 資産及び会計
第36条(資産の構成)
資産の構成は、別に定める財産目録に記載された資産をもって構成する。
第37条(資産の取得)
会費は、総会において定める金額を会員が納入する。
2 第1項に定める以外の資産の取得は、役員会の議決による。
第38条(資産の管理)
資産は、会計が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
第39条(経費の支弁)
本会の経費は、収支予算の定めるところにより、資産をもって支弁する。
第40(条資産の処分)
前条に定めるほか、資産の処分は、総会の議決による。
第41条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び収支予算は、会長が事業計画書及び収支予算書として作成し、毎事業年度(会計年度)開始前に、総会の決議を経て定めなければならない。
2 新年度が始まり、通常総会(毎年4月)以前に行う行事は前年の事業計画を基準にして会務を遂行することができる。
3 予算の執行に関する事務は、会長が総括する。
4 予算の執行管理者は、会長とする。
第42条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び収支決算は、会長が事業報告書及び収支決算書として作成し、会計監査を受け、会員に書面をもって通知し、総会の承認を受けなければならない。
第43条(事業年度及び会計年度)
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11章 解散及び規約の変更等
第44条(解 散)
本会は、総会において全会員の4分の3以上の同意により解散する。
第45条(解散時の残余財産の処分)
解散時に存する残余財産は、総会の議決により処分するものとする。
第46条(規約の変更)
この規約は、総会において全会員の3分の2以上の同意を得て、市長の許可を受けて変更することができる。
第12章 雑 則
第47条(地域協議会への参加)
本会は、広域な問題に対処するため、また他の自治会との連絡を図るため、地域内の自治協議会に加入する。
第48条(備え付け帳簿及び書類)
本会の事務所に、次の各号の帳簿及び書類を備え置く。
- (1)規約
- (2)会員名簿
- (3)役員名簿
- (4)許可及び登記に関する書類
- (5)総会及び役員会の議事録
- (6)収支に関する帳簿及び証拠書類
- (7)財産目録その他資産の状況を示す書類
- (8)その他必要な帳簿及び書類
2 前項の帳簿及び書類は、会員が目的、理由を示して閲覧を求めたときは、業務に支障のない限り、閲覧することができる。
第49条(六甲が丘会館)
六甲が丘会館は自治会の管理下におく。
2 六甲が丘会館管理規定は別に定める。
第50条(規定及び細則等)
本会の運営に必要な規定及び細則等は、役員会において別に定めることができる。
附 則
1 この規約は、平成24年4月29日から施行する。
六甲が丘自治会規約の改定履歴
昭和53年 4月 1日 改定
昭和63年 4月 1日 改定
平成10年 4月26日 改定
平成10年 9月 1日 改定
平成17年11月27日 改定
平成19年 3月25日 改定
平成24年 4月29日 改定