自治会館規定

六甲が丘会館規定

第1条(目的)

本規定は、六甲が丘自治会が管理運営する会館の基本事項を定め、取り扱いの明確化を図ることを目的とする。

第2条(会館の名称)

この会館の名称を「六甲が丘会館」とする。

第3条(所有権)

この会館は、六甲が丘自治会の財産とする。

第4条(不動産の登記)

この会館に関する権利は、本会の名義で登録する。

第5条(施設)

この会館は、自治会会員の親睦及び福祉増進を図り、地域の文化的発展に寄与するためのものとする。

第6条(管理運営)

この会館の運営管理は、自治会役員の中から選任された、会館担当の専門役員に委嘱する。
2 管理実務者として有償ボランティアをおくことができる。

  • (1)管理実務者は会長と別に定める委託契約により、職務を遂行するものとする。
  • (2)管理実務者は会館担当役員に協力し、役員会に参加することができる。
  • (3)管理実務者は役員会において発言はできるが採決に加わる事はできない。
  • (4)自治会規約、第8条第2項(1)の義務を負わないものには委託できない。
第7条(会計)

この会館の、収入、支出の一切は自治会の会計に含む。

第8条(開所時間及び休日)

この会館の開所時間は次の通りとする。
(1)開所時間は、午前9時より午後10時までとする。
2 会館の休日は、

  • (1)年末年始(12月28日〜翌年1月5日まで)
  • (2)お盆(8月14日〜8月17日まで)

3 自治会は、特に必要があると認められるときには、前項の規定にかかわらず開所し、または、休所することができる。

第9条(利用申し込み)

この会館を利用するときは、利用責任者を定め、利用申込書に記入し、会館実務者に申し込むものとする。
2 会館実務者は申し込み一覧表を作成し会館担当役員の承認を得るものとする。

第10条(運営協力金)

この会館の利用者は、別に定める運営協力金を支払わなければならない。但し、自治会員が地域活動として利用するもの、自治会が承認したものはこの限りではない。
2 前項の別表は自治会役員会においてこれを定める。

第11条(利用承認の条件)

この会館は、自治会事業の円滑な推進と地域の発展に寄与する目的に利用するものとし原則として次の条件に従うものとする。

  • (1)住民の迷惑にならないこと。
  • (2)宿泊目的でないこと(葬儀の通夜の場合をのぞく)
  • (3)自治会行事が優先すること。
  • (4)災害等非常時の避難所として最優先すること。
第12条(利用の禁止)

会館の利用目的が、次の各号に該当するときはその利用を禁止する。

  • (1)宗教活動、または政治活動のための利用。
  • (2)公益を害し、または風俗を乱すおそれのある利用。
  • (3)建物、または付属物を損傷するおそれのある利用。
  • (4)前各号に掲げるほか、自治会が不適当と認める利用。
第13条(利用者の賠償責任)

この会館の利用者は、自己の責に帰すべき理由により、建物または付属物等を破損または汚損したときは、自己の責任により速やかに現状に復するか、もしくは修繕費等の費用を賠償しなければならない。

第14条(その他)

この規定に明記のない事項については、必要の都度、自治会役員会において決定する。

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