六甲が丘自治会 防犯カメラ管理規程
1:目的
この規定は、六甲が丘自治会管内に設置される防犯カメラについて、街灯犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することと併せ、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図る為、その設置及び運用について定める。
2:設置者及び管理責任者
(1)設置者
六甲が丘自治会 自治会長
(2)管理責任者
六甲が丘自治会 事務局 事務局役員 (連絡先: 078-981-8806)
3:設置場所及び設置台数
(1)設置場所及び設置台数については、新規に設置の都度、六甲が丘ニュースの紙面にてにて広報するものとする。
4:設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラモニターの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
5:画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時のまま保管し加工はしない。
(2)モニターや画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠の出来る事務室内及び保管庫内に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね14日間で、保管期間終了後廃棄する。
6:画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア:法令に基づく請求があった場合
イ:捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする)
ウ:個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
エ:本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
7:苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、地帯なく適切に処理する。
(附則)
この規程は、平成28年10月1日 から施行する。